外山区地縁団体規約

1章 総則

(目的)

第1条 本会は、第3条に定める区域における住民相互の連絡、環境の整備、本会所有施設の維持管理等、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資すことを目的とし、その為の不動産又は不動産に関する権利等を保有する。

 

(名称)

第2条 本会は、外山区地縁団体と称する。

 

(区域)

第3条 本会の区域は、桜井市大字外山全域とする。

 

(主たる事務所)

第4条 本会の主たる事務所は、桜井市大字外山870番地 宗像会館とする。

 

(事業)

第5条 本会は、第1条の目的を達成する為、次の事業を行う。

(1)区域内の清掃等の美化活動

(2)回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡と住民相互の交流事業

(3)集会施設の維持管理

(4)区域内の防犯及び防災等の環境整備

(5)伝統行事・文化財の保存継承

(6)所有財産の保全・管理

(7)その他必要な事項

 

第2章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

 

(会費)

第7条 会員は、総会において別に定める区費を納入しなければならない。

 

(入会)

第8条 第3条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 本会は、前項に入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

 

 

(退会等)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとする。

(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人から退会届が会長に提出された場合

(3)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時は、その資格を喪失する。

 

第3章 役員

(役員の種別)

第10条 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   1名

(3)会計    1名

(4)幹事    3名

(5)監事    2名

 

(役員の選任)

第11条 役員は、総会において、評議員の中から選任する。

2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第12条 会長は、外山区区長がこれにあたるものとし、本会を代表し会務を総括する。

2 副会長は、会長が任命し、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 会計は、会長が任命し、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

4 幹事は、会長が任命し、外部関係機関に対する折衝及び窓口業務、各町内会からの要望事項・提案事項に対する対応・調整を行う。また、広報誌「むなかた」の発行管理を行う。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

 

(役員の解任)

第14条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会において3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

第4章 総会

(総会の種別)

第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、外山区評議員総会がこれに当たる。

 

(総会の構成)

第16条 通常総会は、評議員をもって構成する。

2 評議員は、各町内会より選出された代表者(総代・副総代)及び区長が特に必要と認め通常総会で承認を得て選任された者が就任する。

 

(総会の権能)

第17条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

 

(総会の開催)

第18条 通常総会は、毎年度決算終了後2ケ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(3)第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

 

(総会の招集)

第19条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の10日前までに文章をもって通知しなければならない。

 

(総会の議長)

第20条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(総会の定足数)

第21条 通常総会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

(総会の議決)

第22条 通常総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(評議員の表決権)

第23条 評議員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

(1)事業報告及び決算の報告

(2)事業計画及び予算の決定

(3)区長の選出

 

(総会の書面表決権等)

第24条 止むを得ない理由のため出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

 

(総会の議事録)

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

 

第5章 役員会

(役員会の構成)

第26条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

 

(役員会の権能)

第27条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会で議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(役員会の招集等)

第28条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

2 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

 

(役員会の議長)

第29条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(役員会の定足数等)

第30条 役員会には、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用するこの場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産

(2)区費

(3)資産から生ずる収入

(4)活動に伴う収入

(5)その他の収入

 

(資産の管理)

第32条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

 

(資産の処分)

第33条 本会の資産で、第30条第1項に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。

 

(費用の支弁)

第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)

第35条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第36条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、会計が収支計算書、財産目

録等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ケ月以内に総会の承認を受けな

ければならない。

 

(会計年度)

第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第38条 この規約は、総会において4分の3以上の議決を得、かつ、桜井市長の認可を受けなければ変更することはできない。

 

(解散)

第39条 本会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の20の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は評議員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(残余財産の処分)

第40条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において評議員の4分の3以上の議決を得て本会と類似の目的を有する団体に寄与するものとする。

 

第8章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第41条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 

(委任)

第42条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長(又は役員会)が別に定める。

 

付則

1 この規約は、平成 30 日から施行する。

2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めによる。

3 本会の設立初年度の会計報告は、第37条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から翌年3月31日までとする。